飲食店を経営するには「食品衛生許可申請」をする必要があります。
当事務所では、「食品衛生許可申請」を事業者様に代わって申請することができますので、飲食店の経営をお考えの方はご相談ください。
届出の基準
届出をするに際しては、都道府県ごと、業種ごとにそれぞれ基準がありますが、共通のものとしては以下のような基準を満たす必要があります
①場所
食品を扱う以上、清潔な場所であることが必要です。
②建物
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造など十分な耐久性を有する構造であることが必要です。
③区画
調理場と客席の仕切りのほか、使用目的に応じた区画を行う必要があります。
④面積
各種備品や仕入れた食品を置いたり、調理などができるスペースが必要です。
⑤床
タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造にする必要があります。
⑥内装
床から1メートルまで耐水性(腰張り等をする)で清掃しやすい構造にする必要があります。
⑦天井
清掃がしやすい構造である必要があります。
⑧明るさ
原則50ルクス以上とする必要があります。
⑨換気
ばい煙、蒸気等の排除設備を設ける必要があります。換気扇等のことです。
⑩周囲の構造
周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいものとする必要があります。
⑪昆虫等の防除
ねずみ族や昆虫等の防除施設を設ける必要があります。したがって、配管むき出しの内装とするような場合は、調理場だけは天板をつける等の工夫をすることとなります。
⑫洗浄施設
2槽以上のシンクとする必要があります。
1槽の大きさのめやすは45cm(幅)×36cm(奥行)×18cm(深さ)以上です。
また、従業員専用の手洗い施設を設け、手指の装束装置をつける必要があります。
⑬給湯施設
洗浄および消毒のための給湯設備を設ける必要があります。
電気温水器の場合、十分にお湯を出すことができる容量が必要です。
⑭冷蔵施設
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵施設を設ける必要があります。
⑮更衣室
従業員用の清潔な更衣室または更衣箱を調理場の外に設ける必要があります。
⑯客席
客室及び客席には、換気施設を設け、客室及び客席の明るさは10ルクス以上とする必要があります。
⑰客用便所
客の使用する便所を、調理場に影響のない位置及び構造で、使用に便利であり、ねずみ族や昆虫等の侵入を防止できるよう設ける必要があります。専用の流水受槽式手洗い施設も必要です。
建物の構造などにより、以上の構造を満たすことが難しい場合であっても代替手段をとるなどの方法で許可がなされる場合もありますのでご相談ください。
届出の手続
営業許可申請の手続きの流れは以下の通りです。
まず、施設の工事着工前に施設の設計図等をご持参の上、事前相談を行わせていただきます。居抜の物件や既に着工なさっている場合は事後でもかまいません。
また、施設ごとに食品衛生責任者をおく必要があります。いない場合には前もって準備することとなります。
貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合には水質検査が必要になります。
設備が整いましたら次は申請です。申請に必要な書類は以下の通りです。
①営業許可申請書 1通
②営業施設の大要・配置図 2通
③許可申請手数料(東京都では18,300円)
④水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
⑤食品衛生責任者の資格を証明するもの(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
⑥登記事項証明書(法人の場合) 1通
申請後、日程調整の上現地調査を行います。許可書の交付までは数日かかりますのが、施設基準適合確認がなされれば営業を開始することができます。
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